(令和元年12月20日 国土交通省報道発表より )
民法改正により新設される配偶者居住権に関して、公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱の一部改正が行われます。
1.背景
「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」(平成30 年法律第72 号)が平成30 年7 月13 日に公布され、建物に無償で終身又は一定期間居住できる権利として配偶者居住権の新設等に係る規定が令和2年4月1日に施行されるに当たり、「公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱」(昭和37年閣議決定)の規定について所要の改正を行うものです。
※現要綱は、当省ホームページに掲載しています(http://www.mlit.go.jp/common/001206674.pdf)。
2.概要
当要綱は、土地収用法(昭和26 年法律第219 号)その他の法律により土地等を収用し、又は使用することができる事業に必要な土地等の取得又は土地等の使用に伴う損失の補償の基準の大綱を定めているものです。
民法改正により新設される配偶者居住権に関して補償額の算定に関する次の規定を新設します。
・公共用地の取得に伴う建物移転の際、配偶者居住権を有する方に対しては配偶者居住権の価格(配偶者居住権の有無による建物価格の差額)を補償します。
・ 配偶者居住権を有する方への補償を行う場合、建物を所有されている方に補償する補償金(建物移転料)の額については、従前の規定により算定した額から配偶者居住権を有する方への補償額を控除した額となります。
3.施行日
令和2年4月1日
詳細は、下記の国土交通省ホームページをご確認ください。
https://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo01_hh_000066.html