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(令和3年4月14日  国土交通省報道発表より )

令和2年6月に成立・公布された「マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律」及び新型コロナウィルス感染症の感染拡大等の社会情勢の変化を踏まえ、国土交通省では、令和2年7月にマンション管理の新制度の施行に関する検討会を設置して検討を進めてきたところ、この度、同検討会における議論を踏まえて、「マンション標準管理規約」の改正(案)がとりまとめられました。
 この改正(案)について、パブリックコメント(意見公募)が開始されました。

1.改正の概要
 以下の事項等について、必要な規定を整備します。
 ・ITを活用した総会・理事会について
 ・置き配を認める際のルールの定め方について
 ・専有部分配管の工事を行う際の修繕積立金からの工事費の拠出について
 ※上記の改正に併せて、マンション標準管理規約(団地型)については、今般の法改正による敷地分割制度の創設に伴う所要の規定の整備を行います。
 
2.意見募集期間
 令和3年4月14日(水)から令和3年5月20日(木)まで(必着)

3.パブリックコメントの詳細
 電子政府の総合窓口(e-Gov)「パブリックコメント(案件一覧)」欄から、ご確認ください。(https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public)


詳細は、下記の国土交通省ホームページをご確認ください。

https://www.mlit.go.jp/report/press/house06_hh_000196.html