(令和3年10月1日 国土交通省報道発表より )
一定の省エネ性能を有する住宅の新築やリフォーム等に対して、商品や追加工事と交換できるポイントを付与する「グリーン住宅ポイント制度」(別紙参照)について、ポイント発行の申請期限が延長されます。 併せて、リフォーム工事のポイント発行申請に係る運用も変更されます。 ※ ポイント発行対象となる契約の期間は延長せず、令和3年10月31日までとなっておりますので、ご注意ください。 |
1.ポイント発行申請に係る期限の延長
申請方法 | 従来のポイント発行申請期限 | 延長後のポイント発行申請期限 |
窓口・郵送 | 令和3年10月31日 | 令和3年11月30日※1 |
オンライン | 令和3年12月15日※1・※2 |
※1 予算の執行状況により、上記の期限より前にポイント発行申請の受付を終了する場合があります。対象住宅証明書の取得等には一定の時間を要しますので、早めのご準備、早めのポイント発行申請をお願い致します。
※2 オンライン申請であっても、工事完了前に追加工事へのポイント交換を伴うポイント発行申請を行う場合には、ポイント発行申請は令和3年11月30日までに行う必要があります。
対象住宅証明書の発行を行う登録住宅性能評価機関に証明書の発行を依頼する場合には、事前にグリーン住宅ポイント事務局や評価機関のホームページで、受付状況を必ずご確認ください。
2.リフォーム工事のポイント発行申請に係る運用の変更
リフォーム工事の請負契約額が1,000万円未満(税込)の場合、現在は工事完了後にポイント発行申請を行うこととしていますが、新型コロナウイルスの影響により工事が遅延し、1.の期限までに工事完了させることが難しい場合は、令和3年10月31日までの契約であれば、工事完了前であっても1.の期限までにポイント発行申請を行うことが可能となります。
詳細は、下記の国土交通省ホームページをご確認ください。