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(令和6年6月7日  国土交通省報道発表より )

マンションを巡る「2つの老い」の進行等に伴う課題や昨今の社会情勢の変化等に対応するため、マンションの管理規約を作成・改正する際のひな型となる「マンション標準管理規約」が改正されます。

1.改正の背景
マンションを巡っては、建物の高経年化と居住者の高齢化の「2つの老い」が進行し、これに伴い様々な課題が顕在化しつつあります。こうした状況に対応するため、今後のマンション政策について幅広く検討することを目的として、国土交通省では「今後のマンション政策のあり方に関する検討会」を設置し、同検討会のとりまとめ(令和5年8月)に基づいて設置した「標準管理規約の見直し及び管理計画認定制度のあり方に関するワーキンググループ」(以下「WG」という。)においては、「マンション標準管理規約」の見直しに向けた議論を重ねてきました。
今般、WG における議論のとりまとめ等を踏まえ、マンション標準管理規約の改正が行われます。

2.改正の概要
以下の事項等について、必要な規定が整備されました。
○組合員名簿・居住者名簿の作成、更新の仕組み
○所在等が判明しない区分所有者への対応
○修繕積立金の変更予定等の見える化
○総会・理事会資料等の管理に関する図書の保管
○EV(電気自動車)用充電設備の設置の推進
○宅配ボックスの設置に係る決議要件の明確化 等
※その他、「置き配」に関して使用細則を策定する際の参考となるポイントを定めました。

詳細は、下記の国土交通省ホームページをご確認ください。

https://www.mlit.go.jp/report/press/house03_hh_000203.html